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派遣元事業主にマル優認定、厚生労働省

厚生労働省は、派遣元事業主に対するマル優認定制度をスタートさせる方針です。

 

雇用管理、教育訓練、態勢整備などに対する取組が優れた派遣元事業主
マル優事業所として広く一般に周知することにより、優秀な派遣労働者の確保、業界全体の健全な発展につなげたい考えです。

厚生労働省の担当者、業界関係者および学識経験者からなる研究会を設けて、具体的な検討を開始、平成21年度末までにマル優認定基準を作成する考えです。

実際に、マル優認定がスタートするのは平成22年度以降となる見通しです。

関係諸法令・厚生労働省の指針に定める水準30項目程度を超えなければ認定されません。

法令・指針に違反していない程度の取組では認定されません。

詳細は、労働新聞10月5日(第2747)号の記事をご参照ください。
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