雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の不正受給
仕事が減少し休業を余儀なくされた会社は、従業員に対して過去3ヶ月間に支払った平均賃金の6割以上を支払う義務があります(労働基準法第76条、同12条)。
とはいっても、従業員を休業させるものの休業補償しない中小企業は相当数に上ると思われます。
経営者にしてみれば、仕事がないのに、どうして給料を支払う必要があるんだ?という言い分でしょう。
以前、うちの事務所にも時々問い合わせの電話がかかってきました。どこからか雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)のことを聞き及んだらしく、「休業すると助成金がもらえるんだって?」「助成金をもらうには平均賃金の6割以上を補償する必要があります。その後で休業補償の8割(条件によっては9割)が助成金として戻ってきます※。決して助成金が丸々もらえるわけじゃないんですよ」「えっ、仕事をしないのに6割も補償しても全額戻ってこないのか?」・・・多くの場合、ここで中小企業の経営者は助成金をあきらめます。
ところが、金曜日の毎日新聞夕刊社会面の記事によると、休業させた従業員に対して休業補償せずに雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を不正受給している会社が目立ってきているようです。
休業補償を支払ったように見せかけた賃金台帳を二重帳簿として作成、助成金を申請しているのでしょう。
私は、実際には休業していないのに休業したように見せかけて助成金を不正に受け取っている企業があるのでは、と思っていましたが、まさか、休業補償を支払ったかのように見せかけて助成金を不正に受け取っている企業があるとは。
※正確に言うと、前年度の雇用保険料の算定基礎額(簡単に言うと雇用保険に加入していた従業員に支払った賃金総額)から算出するので、賃金の低い従業員を休業させると、休業補償額よりも多くの助成金がもらえることもあります。
労働基準法
(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。
経営者にしてみれば、仕事がないのに、どうして給料を支払う必要があるんだ?という言い分でしょう。
以前、うちの事務所にも時々問い合わせの電話がかかってきました。どこからか雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)のことを聞き及んだらしく、「休業すると助成金がもらえるんだって?」「助成金をもらうには平均賃金の6割以上を補償する必要があります。その後で休業補償の8割(条件によっては9割)が助成金として戻ってきます※。決して助成金が丸々もらえるわけじゃないんですよ」「えっ、仕事をしないのに6割も補償しても全額戻ってこないのか?」・・・多くの場合、ここで中小企業の経営者は助成金をあきらめます。
ところが、金曜日の毎日新聞夕刊社会面の記事によると、休業させた従業員に対して休業補償せずに雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)を不正受給している会社が目立ってきているようです。
休業補償を支払ったように見せかけた賃金台帳を二重帳簿として作成、助成金を申請しているのでしょう。
私は、実際には休業していないのに休業したように見せかけて助成金を不正に受け取っている企業があるのでは、と思っていましたが、まさか、休業補償を支払ったかのように見せかけて助成金を不正に受け取っている企業があるとは。
※正確に言うと、前年度の雇用保険料の算定基礎額(簡単に言うと雇用保険に加入していた従業員に支払った賃金総額)から算出するので、賃金の低い従業員を休業させると、休業補償額よりも多くの助成金がもらえることもあります。
労働基準法
(休業補償)
第七十六条 労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の百分の六十の休業補償を行わなければならない。
第十二条 この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。