失業して住宅をなくした人、あるいはなくす恐れのある人に住宅手当を支給
昨年夏以降の厳しい経済・雇用情勢の中で、離職者が再就職の実現に取り組めるよう、生活や住宅の支援を行う新たなセーフティネットが拡充されました
この新たなセーフティネットの一環であり、雇用施策を補完する取組として、「住宅手当緊急特別措置事業」、「臨時特例つなぎ資金貸付事業」を創設するとともに、「生活福祉資金貸付事業」を見直し、10月より実施されています。
このうち、住宅手当緊急特別措置事業は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅を喪失又は喪失するおそれのある人を対象として、住宅手当を支給するとともに、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
手当の額は月53,700円で、支給期間は最長で6ヵ月間、世帯収入や世帯の預貯金額に上限が定められています。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:政策レポート(住宅手当の創設と生活福祉資金貸付事業の見直しについて)
このうち、住宅手当緊急特別措置事業は、離職者であって就労能力及び就労意欲のある人のうち、住宅を喪失又は喪失するおそれのある人を対象として、住宅手当を支給するとともに、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。
手当の額は月53,700円で、支給期間は最長で6ヵ月間、世帯収入や世帯の預貯金額に上限が定められています。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:政策レポート(住宅手当の創設と生活福祉資金貸付事業の見直しについて)