定年後の継続雇用者は大幅に増加だが過去最低?
高齢者雇用安定法(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律)により、年金(定額部分)の支給開始年齢(現行63歳→平成25年4月から65歳)までの高年齢者雇用確保措置を講じることが企業に義務づけられています。
厚生労働省は、平成21年6月1日現在の高年齢者雇用確保措置等の状況を集計し、その結果を取りまとめ公表しました。
調査によると、ほとんどの企業で高年齢者雇用確保措置を実施、高年齢者の常用労働者数が大幅に増加しています。
同省のホームページによると「定年到達予定者のうち継続雇用される予定の者の数(割合)は32万7千人(71.3%)(51人以上規模の企業で29万7千人(70.4%))と、雇用確保措置の義務化前(2005年(平成17年))に比較して大幅に増加」とされています。
一方、本日の日経新聞朝刊第5面の記事によると「定年到達予定者のうち「継続雇用」の割合(従業員51人以上)は2009年6月1日時点で70.4%と前年比2.9ポイント低下し、前年と比較可能な調査を始めた2006年(平成18年)以降で過去最低となった」と一見すると全く逆のことを言っているように思われます。
よく読むと両者では比較対象が異なります。厚生労働省は雇用確保措置の義務化前(平成17年)と比較、日経新聞は前年と比較しています。
つまり、前年と比べると定年後の継続雇用率は低下していますが、継続雇用等の雇用確保措置が義務化された当初(48.4%)と比べると確実に進展しています。
とは言っても、平成18年以来最低の水準ですが・・・
参考までに、平成17年以降の数値は以下の通りです。
平成17年(48.4%)
平成18年(72.5%)
平成19年(76.7%)
平成20年 (73.3%)
平成21年 (70.4%)
厚生労働省は今後の取組として、(1)雇用確保措置の未実施企業を個別指導して早期解消を図る、(2)希望者全員が65歳以上まで働ける制度の導入に取り組んでもらうよう、企業に積極的に働きかけを行う、(3)年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、「定年引上げ等奨励金」の活用等により、65歳までの雇用確保を基盤として「70歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り組む、としています。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:~希望者全員が65歳まで働ける企業の割合は約45%と着実に進展~(平成21年6月1日現在の高年齢者雇用状況)
調査によると、ほとんどの企業で高年齢者雇用確保措置を実施、高年齢者の常用労働者数が大幅に増加しています。
同省のホームページによると「定年到達予定者のうち継続雇用される予定の者の数(割合)は32万7千人(71.3%)(51人以上規模の企業で29万7千人(70.4%))と、雇用確保措置の義務化前(2005年(平成17年))に比較して大幅に増加」とされています。
一方、本日の日経新聞朝刊第5面の記事によると「定年到達予定者のうち「継続雇用」の割合(従業員51人以上)は2009年6月1日時点で70.4%と前年比2.9ポイント低下し、前年と比較可能な調査を始めた2006年(平成18年)以降で過去最低となった」と一見すると全く逆のことを言っているように思われます。
よく読むと両者では比較対象が異なります。厚生労働省は雇用確保措置の義務化前(平成17年)と比較、日経新聞は前年と比較しています。
つまり、前年と比べると定年後の継続雇用率は低下していますが、継続雇用等の雇用確保措置が義務化された当初(48.4%)と比べると確実に進展しています。
とは言っても、平成18年以来最低の水準ですが・・・
参考までに、平成17年以降の数値は以下の通りです。
平成17年(48.4%)
平成18年(72.5%)
平成19年(76.7%)
平成20年 (73.3%)
平成21年 (70.4%)
厚生労働省は今後の取組として、(1)雇用確保措置の未実施企業を個別指導して早期解消を図る、(2)希望者全員が65歳以上まで働ける制度の導入に取り組んでもらうよう、企業に積極的に働きかけを行う、(3)年齢にかかわりなく働ける社会の実現に向け、「定年引上げ等奨励金」の活用等により、65歳までの雇用確保を基盤として「70歳まで働ける企業」の普及・啓発に取り組む、としています。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:~希望者全員が65歳まで働ける企業の割合は約45%と着実に進展~(平成21年6月1日現在の高年齢者雇用状況)