改正労働基準法の概要
「労働基準法の一部を改正する法律」が第170回国会で成立し、平成20年12月12日に公布されました。 改正労働基準法は、平成22年4月1日から施行されます。
労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)の概要は以下の通りです。
(1)時間外労働の削減
限度時間を超える時間外労働の労使による削減
特別条項付き時間外労使協定で限度基準告示上の限度時間(注)を超える時間外労働に対する割増賃金率を法定(25%以上)を超える率を定める努力義務
(注)例えば、1ヵ月45時間、1年間360時間など
法定割増賃金率の引き上げ ※中小企業は、当分の間、適用猶予
1ヵ月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を50%以上に引上げ(現行25%以上)
代替休暇制度の創設 ※中小企業は、当分の間、適用猶予
労使協定により改正法による法定割増賃金率の引き上げ分(注)の割増賃金率の支払いに代えて、有給の休暇を付与することが可能に
(注)例えば50%-25%=25%(簡便化のために引上げ前の割増率を一律25%とした場合の例)
(2)年次有給休暇の有効活用
時間単位年休制度の創設
労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得することが可能に
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)
限度時間を超える時間外労働の労使による削減
特別条項付き時間外労使協定で限度基準告示上の限度時間(注)を超える時間外労働に対する割増賃金率を法定(25%以上)を超える率を定める努力義務
(注)例えば、1ヵ月45時間、1年間360時間など
法定割増賃金率の引き上げ ※中小企業は、当分の間、適用猶予
1ヵ月60時間を超える時間外労働について、割増賃金率を50%以上に引上げ(現行25%以上)
代替休暇制度の創設 ※中小企業は、当分の間、適用猶予
労使協定により改正法による法定割増賃金率の引き上げ分(注)の割増賃金率の支払いに代えて、有給の休暇を付与することが可能に
(注)例えば50%-25%=25%(簡便化のために引上げ前の割増率を一律25%とした場合の例)
(2)年次有給休暇の有効活用
時間単位年休制度の創設
労使協定により、1年に5日分を限度として年次有給休暇を時間単位で取得することが可能に
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)