雇用保険料率引上げか
10月28日、労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)は2010年度から雇用保険料率を引き上げることで合意しました。
10月29日付日経新聞の記事によると、現行0.8%が1.2%に引き上げられるため、「月給30万円の会社員の保険料は月2,400から3,600円に増える」とありますが、こういった誤解を招くような書き方はしてもらいたくないと思います。
計算自体は、30万円×0.8=2,400円、30万円×1.2=3,600円で間違いありませんが、本人負担は半額なので、30万円×0.4=1,200円、30万円×0.6=1,800円、となります。
つまり、雇用保険料率が引き上げられても、本人負担はわずか1,800円、負担増は600円に過ぎません。
月給が20万円だとすると、雇用保険料率が引き上げられても、本人負担は1,200円、負担増は400円に過ぎないのです。
ただし、正確にいうと本人が負担しているのは、失業等給付に係わる保険料率のみで、雇用保険二事業(「雇用安定事業」と「能力開発事業」のことで助成金や職業訓練に使われています)に係わる保険料率は全額事業主の負担となっています。
現行の雇用保険料率は、1.1%で、失業等給付に係わる保険料率の0.8%を0.4%ずつ労使折半、残りの0.3%は全額事業主が負担しています。
来年度の雇用保険料率は、1.5%で、失業等給付に係わる保険料率の1.2%を0.6%ずつ労使折半、残りの0.3%を全額事業主が負担する、ということになりそうです。
雇用保険二事業に係わる保険料率は引き上げられない、とすれば、平成20年度と全く同じ保険料率に戻る、ということになります。
平成20年度と21年度の保険料率の比較は以下をご参照ください。
[PDF] 平成21年度の雇用保険料率について
問題は長妻厚生労働相が、労働政策審議会の意見をどこまで尊重するか、です。
労働者の味方、民主党が負担増(わずかですが・・・)を容認するかどうか。
計算自体は、30万円×0.8=2,400円、30万円×1.2=3,600円で間違いありませんが、本人負担は半額なので、30万円×0.4=1,200円、30万円×0.6=1,800円、となります。
つまり、雇用保険料率が引き上げられても、本人負担はわずか1,800円、負担増は600円に過ぎません。
月給が20万円だとすると、雇用保険料率が引き上げられても、本人負担は1,200円、負担増は400円に過ぎないのです。
ただし、正確にいうと本人が負担しているのは、失業等給付に係わる保険料率のみで、雇用保険二事業(「雇用安定事業」と「能力開発事業」のことで助成金や職業訓練に使われています)に係わる保険料率は全額事業主の負担となっています。
現行の雇用保険料率は、1.1%で、失業等給付に係わる保険料率の0.8%を0.4%ずつ労使折半、残りの0.3%は全額事業主が負担しています。
来年度の雇用保険料率は、1.5%で、失業等給付に係わる保険料率の1.2%を0.6%ずつ労使折半、残りの0.3%を全額事業主が負担する、ということになりそうです。
雇用保険二事業に係わる保険料率は引き上げられない、とすれば、平成20年度と全く同じ保険料率に戻る、ということになります。
平成20年度と21年度の保険料率の比較は以下をご参照ください。
[PDF] 平成21年度の雇用保険料率について
問題は長妻厚生労働相が、労働政策審議会の意見をどこまで尊重するか、です。
労働者の味方、民主党が負担増(わずかですが・・・)を容認するかどうか。