育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その2
厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。
第2回目です。
連載中に正規の省令が定められたら、「案」の連載は中止して省令そのものを紹介したいと思います。
では、以下省令の改正(案)について。
3.育児休業の申出事項等の見直し(改正後の法第5条及び第8条関係、現行施行規則第5条、第19条関係)
(1) 事業主が当該事実を証明する書類の提出を求めることができる対象に、子の出産予定日を加える。
(2) パパ・ママ育休プラスにより1歳を超えて育児休業をする場合は、当該育児休業の開始予定日が配偶者の育児休業の初日以後である事実を育児休業の申出事項に加えるとともに、事業主が当該事実を証明する書類の提出を求めることができる対象に加える。
(3) 育児休業申出後開始予定日までに生じた場合には育児休業申出がされなかったものとみなされる事由として、パパ・ママ育休プラスにより1歳を超えて育児休業をする場合において配偶者が育児休業をしなかった場合を加える。
4.育児休業申出書等に対する事業主による休業期間等の書面の明示(改正後の法第5条から第8条まで、第11条、第12条及び第16条関係、現行施行規則第5条、第11条、第12条、第16条、第17条、第22条、第25条及び第27条関係)
(1) 育児休業申出、開始予定日及び終了予定日の変更申出並びに育児休業申出の撤回の方法として、書面のほか、事業主が適当と認める場合はファックス又は電子メール等による送信(労働者及び事業主が書面として打ち出せるものに限る。)を認める。
(2) 所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限の請求の方法についても、同様とする。
(3) 事業主は、育児休業申出書、開始予定日及び終了予定日の変更申出書による申出並びに育児休業申出の撤回がされた場合には、速やかに、
申出を受けた旨
休業開始予定日及び休業終了予定日
休業を拒む場合にあってはその旨及び理由
を労働者に通知(書面の交付若しくは労働者が希望する場合はファックス又は電子メールによる送信(労働者が書面として打ち出せるものに限る。))しなければならない。
(4) 介護休業申出書及び終了予定日の変更申出書による申出及びこれらの申出がされた場合の事業主の対応についても、育児休業と同様とする。
(5) 労働者からの育児休業の申出が1か月前までに行われなかった場合における事業主の休業開始予定日の指定について、書面の交付ほか、労働者が希望する場合はファックス又は電子メールによる送信(労働者が書面として打ち出せるものに限る。)を加える。
以下もご参照下さい。
厚生労働省:第98回労働政策審議会雇用均等分科会資料
省令・指針の改正案については以下、ご参照下さい
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえた省令・指針の主な改正事項について(案)