育児・介護休業法の改正を踏まえた省令の主な改正事項について(案)、その3
厚生労働省は、平成22年4月1日以降に施行する改正育児・介護休業法の運用基準を近々省令・指針にまとめますが、ここでは省令の改正案を数回に渡って連載したいと思います。
今回は第3回目となります。
連載中に正規の省令が定められたら、「案」の連載は中止して省令そのものを紹介したいと思います。
では、以下省令の改正(案)について。
5.労使協定により育児休業申出等を拒むことができる労働者及び時間外労働の制限の請求の対象とならない労働者の範囲の見直し(改正後の法第6及び、第17条関係、現行施行規則第6条、第7条、第31条の2及び第31条の3関係)
(1) 配偶者が常態として子を養育することができるものとして厚生労働省令で定める者(専業主婦等)である労働者を削除する。
(2) 育児休業等をすることができないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として、いわゆる内縁の妻等が常態として子を養育することができる労働者を削除する。
※これまでは、労使協定を締結することにより、育児休業を取得しようとする労働者に専業主婦等がいる場合、育児休業の取得を拒否することができました。
父親も子育てができる働き方を実現するために、配偶者が専業主婦であっても、育児休業を拒否できないようになりました。
6.子の看護休暇の取得事由の見直し(改正後の法第16条の2、現行施行規則第30条関係)
・ 子の看護休暇の取得事由に、
子に予防接種を受けさせること
健康診断を受診させること
を加えるとともに、これらを看護休暇の申出事項及び事業主が事実を証明することができる書類の提出を求めることができる事項に加える。
7.介護休暇における世話の範囲(改正後の法第16条の5関係)
・ 介護休暇の対象となる世話の範囲として、
対象家族の介護
対象家族の通院等の付き添い、対象家族が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の対象家族に必要な世話
を規定する。
以下もご参照下さい。
厚生労働省:第98回労働政策審議会雇用均等分科会資料
省令・指針の改正案については以下、ご参照下さい
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正を踏まえた省令・指針の主な改正事項について(案)