「過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果」東京労働局
東京労働局は、管下18の労働基準監督署(支署)が平成20年度に実施した過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果の概要を取りまとめました。
監督指導の対象となったのは、労働時間の不適正な管理、長時間労働や不適切な健康管理を原因として過重労働による健康障害を発生させ、労働基準監督署長が労災認定を行った57事業場です。
監督指導を実施した57事業場の84%(48事業場)に法令違反が認められ、是正勧告が行われました。
1.違反項目別では、労働基準法では労働時間(同法第32条)に関する違反率が61%と最も高く、また労働安全衛生法では衛生委員会の設置(同法第18条)に関する違反率が30%で最も高い結果となっています。
2.23%の13事業場では、過重労働による健康被害を受けた労働者(以下「被災労働者」という。)に対し、発症前の1年間に健康診断(採用後1年未満の者は雇入時の健康診断を含む。)を受診させていませんでした。
3.61%の17事業場では、発症前の健康診断で何らかの所見が認められた被災労働者に対し、健康診断の事後措置を講じていませんでした。
4.63%の36事業場では、被災者が発症した時期に、医師による面接指導等の措置を講じていませんでした。
5.発症後、長時間労働の是正や、医師による面接指導等について自主的に改善を行った事業場は、47%(27事業場)でした。
指導監督結果の詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果について
監督指導を実施した57事業場の84%(48事業場)に法令違反が認められ、是正勧告が行われました。
1.違反項目別では、労働基準法では労働時間(同法第32条)に関する違反率が61%と最も高く、また労働安全衛生法では衛生委員会の設置(同法第18条)に関する違反率が30%で最も高い結果となっています。
2.23%の13事業場では、過重労働による健康被害を受けた労働者(以下「被災労働者」という。)に対し、発症前の1年間に健康診断(採用後1年未満の者は雇入時の健康診断を含む。)を受診させていませんでした。
3.61%の17事業場では、発症前の健康診断で何らかの所見が認められた被災労働者に対し、健康診断の事後措置を講じていませんでした。
4.63%の36事業場では、被災者が発症した時期に、医師による面接指導等の措置を講じていませんでした。
5.発症後、長時間労働の是正や、医師による面接指導等について自主的に改善を行った事業場は、47%(27事業場)でした。
指導監督結果の詳細は以下をご参照ください。
東京労働局:過重労働による健康障害を発生させた事業場に対する監督指導結果について