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役員に係わる社保喪失届及び月額変更届提出時に添付する書類の一部変更について

社会保険庁運営部年金保険課長名で、地方社会保険事務局長宛に「厚生年金保険における不適正な遡及訂正処理の発生を防止するための適正な事務処理の徹底の一部改正について(庁保険発第1110002号 )」と題する通達が平成21年11月10日付で発出されました。

 

内容は、取締役等の役員に関する社会保険被保険者資格喪失届及び月額変更届提出時における添付書類の一部変更についてです。

1.役員に係わる健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届を60日以上遡って提出する場合の添付書類株主総会の議事録又は役員変更登記の記載がある登記簿謄本の写し

2.役員に係わる健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届60日以上遡って提出する場合の添付書類=以下の書類のうちいずれか1つの写し及び固定的賃金の変動があった月の前月以降の所得税源泉徴収簿又は賃金台帳の写し

(1)株主総会又は取締役会の議事録
(2)代表取締役等による報酬決定通知書
(3)役員間の報酬協議書
(4)債権放棄を証する書類

3.役員に係わる標準報酬月額を大幅に(5等級以上)引き下げて健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届を提出する場合の添付書類=以下の書類のうちいずれか1つの写し及び固定的賃金の変動があった月の前月以降の所得税源泉徴収簿又は賃金台帳の写し

(1)株主総会又は取締役会の議事録
(2)代表取締役等による報酬決定通知書
(3)役員間の報酬協議書
(4)債権放棄を証する書類

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