改正育児・介護休業法の施行スケジュール
厚生労働省は11月20日、改正育児・介護休業法の施行スケジュールなどを公表しました。
これは同日、育児介護休業法施行規則の一部を改正する省令案要綱など※を労働政策審議会に諮問したときに配布された資料によるものです。
※「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案」
改正育児・介護休業法の施行スケジュールは以下の通りです。
・第1次施行(平成21年9月30日)
(1)事業主による苦情の自主的解決及び都道府県労働局長による紛争解決の援助制度の創設
(2)法違反に対する勧告に従わない場合の企業名の公表制度、報告を求めた場合に報告をせず又は虚偽の報告を行った場合の過料の創設
・第2次施行(平成22年4月1日)
(1)指定法人の業務の改廃
(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設
・第3次施行(平成22年6月30日)(予定)
(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化
(2)子の看護休暇の拡充
(3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等)
(4)介護休暇の創設
※(1)、(4)について、従業員100人以下企業における施行期日は、平成24年6月30日(予定)
そして、例によって「おおむね妥当と認める。」との答申が同日行われたところです。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第99回労働政策審議会雇用均等分科会資料
厚生労働省:「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則等の一部を改正する省令案要綱」及び「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針案」の答申について