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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 厚生年金の記録回復、証拠無しでも救済へ

厚生年金の記録回復、証拠無しでも救済へ

11月25日の年金記録回復委員会で長妻厚生労働相は、「標準報酬月額の改ざん」や「消えた年金記録」などの問題で被害者を救済するため、記録訂正の基準を緩和する方針を了承しました。

 

標準報酬月額の改ざんの疑いが強い69,000件の厚生年金の記録に関しては、証拠が無くても元従業員であることが確認できれば、本人の申し立てを全面的に認めます。

国民年金保険料の支払い記録がない「消えた年金記録」に関しては、記録の空白期間が2年以内かつ1回限りで、他に未納期間が無く、空白期間に配偶者や同居の親族が保険料を支払っていたことなどが条件で、空白期間も年金保険料を支払っていたと認定めます。

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