雇用見込み期間1ヵ月でも、雇用保険加入へ
11月9日、雇用保険制度の改正案が固まりました。1週間の所定労働時間が20時間以上であれば、雇用見込み期間が1ヵ月でも雇用保険に加入(現行は6ヵ月)することになります。
失業給付に充てられる労使折半の雇用保険料率は、現行の0.8%から1.2%に引上げらます。
助成金や職業訓練といった雇用保険二事業に充てられる事業主のみが負担する雇用保険料率も、現行の0.3%から0.35%に引き上げられます。
すると、一般の事業(農林水産・清酒製造業、建設業を除く)の場合、雇用保険料率は現行の11/1000から15.5/1000に引き上げられ、月給300,000円の場合、本人負担が現行の1,200円から1,800円に、事業主負担が現行の2,100円から2,850円に引き上げられることになります。
11月9日の労働政策審議会に原案が示され、労使が大筋で合意したため、年明けの通常国会で雇用保険法を改正、来年4月からの施行となりそうです。
助成金や職業訓練といった雇用保険二事業に充てられる事業主のみが負担する雇用保険料率も、現行の0.3%から0.35%に引き上げられます。
すると、一般の事業(農林水産・清酒製造業、建設業を除く)の場合、雇用保険料率は現行の11/1000から15.5/1000に引き上げられ、月給300,000円の場合、本人負担が現行の1,200円から1,800円に、事業主負担が現行の2,100円から2,850円に引き上げられることになります。
11月9日の労働政策審議会に原案が示され、労使が大筋で合意したため、年明けの通常国会で雇用保険法を改正、来年4月からの施行となりそうです。