登録型派遣禁止、一部の業務は5年間の適用猶予
12月22日、労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会は、労働者派遣法改正に関する部会報告案を提示しました。
去る12月18日に提出した原案を一部修正、登録型派遣業務に関しては、若い女性の就業が多い一般事務などは禁止まで猶予期間を5年設けることにしました。
部会報告案の主な内容は以下の通りです。
労働者派遣法の改正法案に盛り込むべき事項
1.登録型派遣の原則禁止
(1) 派遣労働者の雇用の安定を図るため、常用雇用以外の労働者派遣を禁止することが適当である。
(2) ただし、雇用の安定等の観点から問題が少ない以下のものについては禁止の例外とすることが適当である。
イ 専門26業務
ロ 産前産後休暇・育児休業・介護休業取得者の代替要員派遣
ハ 高齢者派遣
ニ 紹介予定派遣
2.製造業務派遣の原則禁止
(1) 昨年来、問題が多く発生した製造業務への労働者派遣については、これを禁止することが適当である。
(2) ただし、雇用の安定性が比較的高い常用雇用の労働者派遣については禁止の例外とすることが適当である。
3.日雇派遣の原則禁止
(1) 雇用管理に欠ける形態である日々または2ヵ月以内の期間を定めて雇用する労働者については、労働者派遣を禁止することが適当である。
(2) この場合、20年法案と同様に、日雇派遣が常態であり、かつ、労働者の保護に問題ない業務等について、政令によりポジティブリスト化して認めることが適当である。
(3) なお、雇用期間の見なし規定(2ヵ月+1日)については、就業日など、みなされた労働契約の内容が不明確である等の問題があることから、設けないことが適当である。
4.均等待遇
○ 派遣労働者の賃金等の待遇の確保を図るため、派遣元は、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮する旨の規定を設けることが適当である。
5.マージン率の情報公開
○ 20年法案にあるマージン率の情報公開に加え、派遣労働者が自己の労働条件を適切に把握するとともに、良質な派遣元事業主を選択する一助とするため、派遣元は、派遣労働者の雇入れ、派遣開始及び派遣料金改定の際に、派遣労働者に対して、1人あたりの派遣料金の額を明示しなければならないこととすることが適当である。
6.違法派遣の場合における直接雇用の促進
(1) 違法派遣の場合、派遣労働者の希望を踏まえつつ雇用の安定が図られるよう、派遣先が、以下の違法派遣について違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、違法な状態が発生した時点において、派遣先が派遣労働者に対して、当該派遣
労働者の派遣元における労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約を申し込んだものとみなす旨の規定を設けることが適当である。
イ 禁止業務への派遣受入れ
ロ 無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ
ハ 期間制限を超えての派遣受入れ
ニ いわゆる偽装請負(労働者派遣法の業務を免れることを目的として、労働者派遣契約を締結せずに派遣労働者を受け入れること)の場合
ホ 1.(登録型派遣の原則禁止)に違反して、常用雇用する労働者でない者を派遣労働者として受入れ
(2) (1)の規定の履行確保のため、通常の民事訴訟等に加え、(1)によりみなされた労働契約の申込みを派遣労働者が受託したにも係わらず、当該派遣労働者を就労させない派遣先に対する行政の勧告制度を設けることが適当である。
7.法律の名称・目的の変更
○ 法律の名称及び目的において「派遣労働者の保護」を明記することが適当である。
8.施行期日
○ 施行期日については、公布の日から6ヵ月以内の制令で定める日とすることが適当である。ただし、1.(登録型派遣の原則禁止)及び2.(製造業務派遣の原則禁止)については、改正法の公布の日から3年以内の政令で定める日とすることが適当である。
9.暫定措置等
(1) 1.(登録型派遣の原則禁止)に関しては、禁止に当たって派遣労働者に与える影響が大きいため、その施行は段階的に行うべきであると考えられることから、暫定措置として、1.(登録型派遣の原則禁止)の施行日から更に2年後までの間、比較的問題が少なく労働者のニーズもある業務への労働者派遣(具体的には政令で規定することとし、その内容については労働政策審議会で審議の上、決定)については、適用を猶予することが適当である。
(2) 派遣元及び派遣先は、労働者派遣契約の解除に当たって、民法の規定による賠償等労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずるものとすることが適当である。
(3) 政府は、労働者派遣事業の禁止に伴い、派遣就業ができなくなる派遣労働者の雇用の安定や企業の人材確保を支援するため、公共職業安定所又は職業紹介事業者の行う職業紹介の充実等必要な措置を講ずるよう努めるものとすることが適当である。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第141回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料