労働安全衛生規則等が見直されます(労働者死傷病報告の様式変更、健康診断の見直し)
12月16日、厚生労働大臣から、労働政策審議会に対し、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」 及び「労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改正する告示案等要綱」について諮問を行いました。
これらについては、同審議会安全衛生分科会において審議が行われた結果、同日、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「厚生労働省案は、妥当と認める」と答申がありました。
厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに省令、告示の改正に向けて作業を進めることとしています。
改正案の概要は以下の通りです。
1.労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査の対象者の見直し
○ 40歳以上の労働者:全員に実施
○ 40歳未満の労働者:以下の者以外は省略可
ア 学校、医療機関、社会福祉施設等の労働者
イ 20歳、25歳、30歳、35歳の労働者
ロ じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者
2.労働者死傷病報告(様式23号)の様式変更
○ 派遣元の事業主が「派遣先の事業場の郵便番号」を記入する欄を設け、労基署の職員が「派遣先の労働保険番号」を記入する欄を設ける。
施行予定は平成22年4月1日
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」 及び 「労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改正する告示案等要綱 」 の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について
厚生労働省としては、この答申を踏まえ、速やかに省令、告示の改正に向けて作業を進めることとしています。
改正案の概要は以下の通りです。
1.労働安全衛生法に基づく定期健康診断における胸部エックス線検査の対象者の見直し
○ 40歳以上の労働者:全員に実施
○ 40歳未満の労働者:以下の者以外は省略可
ア 学校、医療機関、社会福祉施設等の労働者
イ 20歳、25歳、30歳、35歳の労働者
ロ じん肺法で3年に1回のじん肺健康診断の対象とされている労働者
2.労働者死傷病報告(様式23号)の様式変更
○ 派遣元の事業主が「派遣先の事業場の郵便番号」を記入する欄を設け、労基署の職員が「派遣先の労働保険番号」を記入する欄を設ける。
施行予定は平成22年4月1日
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」 及び 「労働安全衛生規則第四十四条第三項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める告示の一部を改正する告示案等要綱 」 の労働政策審議会に対する諮問及び同審議会からの答申について