製造派遣と登録型派遣を原則禁止へ
12月18日の労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会では、公益委員が労働者派遣法改正案の骨子を提示しました。
主な内容は以下の通りです。
1.登録型派遣の原則禁止
(1) 常用雇用以外の労働者派遣を禁止する。
(2) 禁止の例外として、以下のものを設定する。
イ 専門26業務
ロ 産前産後休暇・育児休業・介護休業取得者の代替要員派遣
ハ 高齢者派遣
ニ 紹介予定派遣
2.製造業務派遣の原則禁止
(1) 製造業務への労働者派遣を禁止する。
(2) 禁止の例外として、以下のものを設定する。
○ 常用雇用の労働者派遣
3.日雇派遣の原則禁止
(1) 日々又は2ヵ月以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を行ってはならないこととする。
(2) 20年法案のとおり禁止の例外を設ける。
(3) 雇用期間の見なし規定(2ヵ月+1日)は設けない。
4.均等待遇
○ 派遣元は、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮する旨の規定を設ける。
5.マージン率の情報公開
○ 20年法案にあるマージン率の情報公開に加え、派遣元は、派遣労働者の雇入れ、派遣開始及び派遣料金改定の際に、派遣労働者に対して、1人あたりの派遣料金の額を明示しなければならないこととする。
6.違法派遣の場合における直接雇用の促進
(1) 以下の違法派遣の場合に、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす旨の規定を設ける。
イ 禁止業務への派遣受入れ
ロ 無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ
ハ 期間制限を超えての派遣受入れ
ニ いわゆる偽装請負の場合
ホ 常用雇用する労働者でない者を派遣労働者として受入れ
(2) (1)によりみなされた労働契約の申込みを派遣労働者が受託したにも係わらず、当該派遣労働者を就労させない派遣先に対する行政の勧告制度を設ける。
7.法律の名称・目的の変更
○ 法律の名称及び目的において「派遣労働者の保護」を明記する。
8.施行期日
○ 施行期日については、公布の日から6ヵ月以内の制令で定める日とする。ただし、1.2.については、公布の日から3年以内の政令で定める日とする。
登録型派遣や製造派遣の禁止に関しては、雇用情勢や企業活動への影響に配慮して経過期間を設け、改正法案は公布日から3年以内の経過期間を設けることに。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第140回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料
1.登録型派遣の原則禁止
(1) 常用雇用以外の労働者派遣を禁止する。
(2) 禁止の例外として、以下のものを設定する。
イ 専門26業務
ロ 産前産後休暇・育児休業・介護休業取得者の代替要員派遣
ハ 高齢者派遣
ニ 紹介予定派遣
2.製造業務派遣の原則禁止
(1) 製造業務への労働者派遣を禁止する。
(2) 禁止の例外として、以下のものを設定する。
○ 常用雇用の労働者派遣
3.日雇派遣の原則禁止
(1) 日々又は2ヵ月以内の期間を定めて雇用する労働者について、労働者派遣を行ってはならないこととする。
(2) 20年法案のとおり禁止の例外を設ける。
(3) 雇用期間の見なし規定(2ヵ月+1日)は設けない。
4.均等待遇
○ 派遣元は、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮する旨の規定を設ける。
5.マージン率の情報公開
○ 20年法案にあるマージン率の情報公開に加え、派遣元は、派遣労働者の雇入れ、派遣開始及び派遣料金改定の際に、派遣労働者に対して、1人あたりの派遣料金の額を明示しなければならないこととする。
6.違法派遣の場合における直接雇用の促進
(1) 以下の違法派遣の場合に、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす旨の規定を設ける。
イ 禁止業務への派遣受入れ
ロ 無許可・無届の派遣元からの派遣受入れ
ハ 期間制限を超えての派遣受入れ
ニ いわゆる偽装請負の場合
ホ 常用雇用する労働者でない者を派遣労働者として受入れ
(2) (1)によりみなされた労働契約の申込みを派遣労働者が受託したにも係わらず、当該派遣労働者を就労させない派遣先に対する行政の勧告制度を設ける。
7.法律の名称・目的の変更
○ 法律の名称及び目的において「派遣労働者の保護」を明記する。
8.施行期日
○ 施行期日については、公布の日から6ヵ月以内の制令で定める日とする。ただし、1.2.については、公布の日から3年以内の政令で定める日とする。
登録型派遣や製造派遣の禁止に関しては、雇用情勢や企業活動への影響に配慮して経過期間を設け、改正法案は公布日から3年以内の経過期間を設けることに。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:第140回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会資料