育児・介護休業法の改正について
育児・介護休業法が改正され、一部を除き平成22年6月30日(常時100人以下の労働者を雇用する中小企業については公布の日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日)から施行されます。
第1次施行は、(1)事業主による苦情の自主的解決及び、都道府県労働局長による紛争解決援助制度の創設、(2)法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度、虚偽報告等に関する過料の新設で、平成21年9月30日に施行済。
第2次施行は、(1)指定法人の業務の改廃、(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設で、平成22年4月1日施行。
第3次施行は、(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化 (2)子の看護休暇の拡充 (3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等) (4)介護休暇の創設で、平成22年6月30日施行。ただし、(1)、(4)について、従業員100人以下企業における施行期日は、公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日。
厚生労働省は、改正育児・介護休業法条文、施行規則(省令)、指針、通達、パンフレット、リーフレット等をホームページで公開したところです。
以下、ご参照ください。
厚生労働省:育児・介護休業法の改正について
第2次施行は、(1)指定法人の業務の改廃、(2)育児・介護休業法に係る労働者と事業主の間の紛争に関する調停制度の創設で、平成22年4月1日施行。
第3次施行は、(1)3歳までの子を養育する労働者に対する短時間勤務制度の措置の義務化、所定外労働の免除の制度化 (2)子の看護休暇の拡充 (3)男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス等) (4)介護休暇の創設で、平成22年6月30日施行。ただし、(1)、(4)について、従業員100人以下企業における施行期日は、公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日。
厚生労働省は、改正育児・介護休業法条文、施行規則(省令)、指針、通達、パンフレット、リーフレット等をホームページで公開したところです。
以下、ご参照ください。
厚生労働省:育児・介護休業法の改正について