育児休業給付が統合されます
平成21年4月1日改正雇用保険法が施行されましたが、育児休業給付に関しては、平成22年4月1日、以下のように改正施行されます。
育児休業給付の改正
(1)育児休業者職場復帰給付金と育児休業基本給付金を統合し、これが育児休業給付金となります。
育児休業給付金の額を、休業開始前の賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40に相当する額とすることとされました(第61条の4、第61条の5(削除)関係)。
(2)上記(1)の育児休業給付金の額については、当分の間、休業前の賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額とすることとされました(附則第12条関係)。
上記のように、育児休業基本給付金と育児休業職場復帰給付金が統合され、育児休業給付金とされることに伴い、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と改められます。
「育児休業基本給付金支給申請書」は「育児休業給付金支給申請書」に改められます。
以下、ご参照ください。
厚生労働省:雇用保険制度の改正について(平成21年雇用保険制度改正関連資料)
平成21年12月28日月曜日官報(号外第276号)P8
(1)育児休業者職場復帰給付金と育児休業基本給付金を統合し、これが育児休業給付金となります。
育児休業給付金の額を、休業開始前の賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の40に相当する額とすることとされました(第61条の4、第61条の5(削除)関係)。
(2)上記(1)の育児休業給付金の額については、当分の間、休業前の賃金日額に支給日数を乗じて得た額の100分の50に相当する額とすることとされました(附則第12条関係)。
上記のように、育児休業基本給付金と育児休業職場復帰給付金が統合され、育児休業給付金とされることに伴い、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」は「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」と改められます。
「育児休業基本給付金支給申請書」は「育児休業給付金支給申請書」に改められます。
以下、ご参照ください。
厚生労働省:雇用保険制度の改正について(平成21年雇用保険制度改正関連資料)
平成21年12月28日月曜日官報(号外第276号)P8