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おしゃれ用カラーコンタクトレンズにご注意を!!

平成21年11月4日から、視力補正を目的としないカラーコンタクトレンズ(以下、おしゃれ用カラーコンタクトレンズ)については、眼粘膜刺激が起こりうる程度の細胞毒性が認められるものや、着色剤の溶出が確認されたもの、夜間の自動車等の運転等に注意が必要なものなど、安全性、品質に問題があるものが多く、視力補正用コンタクトレンズと同じように高度管理医療機器として薬事法の規制対象とされました。

 

 

これに伴い、おしゃれ用カラーコンタクトレンズの製造・輸入にあたっては厚生労働大臣の承認が、販売にあたっては都道府県知事の販売業の許可、販売管理者の設置が義務づけられました。

青いカラーコンタクトなんて、シベリアンハスキーじゃあるまいし、とは思いますが・・・

 

 厚生労働省:おしゃれ用カラーコンタクトレンズについて

 

 

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