居酒屋店長に過重労働させ書類送検
労働新聞1月11日(第2760)号の記事によりますと、大阪府内で居酒屋チェーン「海鮮処 磯治」を展開する有限会社磯治と同社代表取締役が、書類送検されました。
平成20年9月10日に同店店長の29歳の男性が、青壮年突然死症候群で死亡しました。
彼は死の直前1ヵ月に100時間以上の時間外労働をしていて、労基署により、過重労働による労災認定を受けました。
大阪中央労働基準監督署は、労働基準法第40条と労働安全衛生法第66条違反で同社及び代表取締役を書類送検しました。
死亡した店長は、管理監督者として扱われ、残業手当は一切支払われていなかったということです。
こういった事件があると、「名ばかり店長(管理職)が死亡して書類送検」などと、ことさら「名ばかり管理職」を強調するマスコミや一部の人たちがいますが、今回の事件で、書類送検された理由は、あくまでも、労働基準法第40条(労働時間及び休憩の特例) と労働安全衛生法第66条(健康診断)違反によるものです。
以上のような、人事労務に関する最新の情報満載の労働新聞は以下から、3ヵ月間無料で試し読みできます。社会保険労務士や弁護士等の士業、労働組合、経営者、人事労務担当者の方々は是非。
http://hrmsolution.info/form/roushin/index.php
労働基準法
(労働時間及び休憩の特例)
第四十条 別表第一第一号から第三号まで、第六号及び第七号に掲げる事業以外の事業で、公衆の不便を避けるために必要なものその他特殊の必要あるものについては、その必要避くべからざる限度で、第三十二条から第三十二条の五までの労働時間及び第三十四条の休憩に関する規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる。
○2 前項の規定による別段の定めは、この法律で定める基準に近いものであつて、労働者の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
労働安全衛生法
(健康診断)
第六十六条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。
2 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。
3 事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。
4 都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。