トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 残業代請求バブル発生か

残業代請求バブル発生か

「過払い利息返還請求バブル」もそろそろ終わりそうです。 消費者金融が倒産しようがお構いなし、ハゲタカのように死肉を食らいつくし、弁護士や司法書士が濡れ手に粟で手数料を稼ぎまくった「過払い利息返還請求」バブルもそろそ終焉を遂げるでしょう。

 

そこで、労働者側弁護士や司法書士が目をつけたのが、残業代請求です。 Yahoo!やGoogleで「残業代」「残業代請求」などと検索すると、弁護士や司法書士の刺激的な広告が目に付くようになってきました。

「残業代は2年間遡って請求できます。泣き寝入りはやめましょう!」といったような・・・ まさか、いまどき「まともに残業代なんか払っていたら会社がつぶれてしまう」などと言う経営者はいない、と思いますが、彼らは会社がつぶれることなど、なんとも思っていないので、くれぐれもご注意を!!

ある日突然、弁護士から「貴社従業員○○の時間外手当○○百万円が未払となっています。いついつまでに下記の口座に振り込んでください。期限までに振り込みのにないときには法的措置をとらせていただきます。」などという内容証明郵便が届くかもしれません。

彼らは、タイムカード通りの残業代請求をしてくると思いますが、タイムカードはあくまでも出社した時間と退社した時間でしかありません。 決して働いた時間そのものではありません。

準備時間や休憩時間、タバコを吸う時間も残業時間に算入されて、時間外手当を請求されたのでは、会社はたまったものではありません。 まさか山手線に、にこやかな弁護士の写真とともに「残業代を請求しましょう!!」などといった広告を目にする日が・・・

そんな日が来ないことを祈りますが、そのためには、いくら零細企業といえども法令順守は避けて通れません。

労基法上、原則として時間外労働は禁止されているので、最も望ましいのは残業をさせないことです。

とはいえ、判例上正社員の雇用が強力に守られているため、整理解雇も簡単にできません。

一般の会社ではどうしても残業させざるを得ません。

法令を順守しながら、少しでも残業代の支払額を減らすには、1年単位の変形労働時間制や残業代の定額払制の導入、あるいは裁量労働制の導入などを検討する必要がありますが、それには就業規則に規定する必要があります。

もちろん、ダラダラ残業などもってのほかで、上司の命令あるいは事前の許可なく残業させない仕組みの導入は避けて通れなません。

部下の居残りを見て見ぬふりをすると、黙示の残業命令があった、とみなされる恐れがありますので、帰宅命令を出さなければなりません。

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ