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全国800以上の派遣会社を処分、地方労働局

労働新聞1月18日(第2761)号の記事によると、都道府県の各地方労働局は、全国800以上にのぼる派遣会社に対し、事業停止ならびに事業改善を命令しました。

 

処分は労働者派遣法に基づくもので、800以上の会社が労働者派遣事業報告書や収支決算書を毎事業年度経過後3ヵ月以内に提出せず、指導にも従わず、報告の提出もなかったということです。

参考条文
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律

(事業報告等)
第二十三条  一般派遣元事業主及び特定派遣元事業主(以下「派遣元事業主」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(指導、助言及び勧告)
第四十八条  厚生労働大臣は、この法律(前章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。

(報告)
第五十条  厚生労働大臣は、この法律を施行するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業主及び当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、必要な事項を報告させることができる。

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