新卒者1人体験雇用毎に8万円の奨励金を支給:厚生労働省
厚生労働省は、平成22年度限りの時限措置として、就職先が未決定の新規学卒者を、体験雇用(31日間・有期雇用)として受け入れる事業主に、新卒者体験雇用奨励金(対象者1人につき月額8万円)を支給します。
この事業は、就職先が未決定の新規学卒者を対象に、体験的な雇用機会を設けることにより、就職先の選択肢を広げるとともに、求職者と事業主との相互理解を深め、その後の正規雇用への移行を促進するものです。
体験雇用事業の対象者は、次の(1)、(2)のいずれにも該当する者のうち、正規雇用の実現や雇用機会の確保のためには、体験雇用を経ることが適当であると安定所長が認める者です。
(1) 平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者で、雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者
(2) ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者
体験雇用の内容は以下の通りです。
1.ハローワークに体験雇用求人を登録する。
2.体験雇用は31日間の有期雇用。
3.体験雇用開始の日から10日以内に「体験雇用実施計画書」の提出が必要。
4.体験雇用終了日の翌日から起算して1か月以内に「体験雇用結果報告書兼新卒者体験雇用奨励金支給申請書」の提出が必要。
5.審査終了後、対象者1人当たり8万円の奨励金を支給します。
支給対象事業主となるには様々な要件(最近6ヶ月間解雇等がない、労働保険料の滞納がないなど)をクリアする必要がありますが、ほぼ他の雇用関係の助成金と同程度の要件ですので、敷居の低い助成金と思われます。
背景には雇用情勢の悪化、特に新卒者の就職難の問題があるので、大盤振る舞いせざるを得ない助成金でしょう。
新卒者体験雇用奨励金の詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:新卒者体験雇用事業のご案内(平成22年2月1日施行)
リーフレット:(事業主の方へ)新卒者体験雇用事業のご案内
平成21年度厚生労働省第二次補正予算(案)の概要