平成22年3月から労働者派遣事業報告書の様式と報告期限が変わります
厚生労働省は、平成22年3月から労働者派遣事業報告(労働者派遣法第23条第1項)の様式と報告期限を改定します。
1.様式の変更点
○ 変更内容
従来からの報告内容なうち、「6月1日現在」の状況は、新たな様式(第11号-2様式)で報告することになります→報告様式が1種類から2種類に増えます。
○ 適用
決算月が平成22年4月の派遣元事業主から適用されます。
2.報告期限の変更
○ 変更内容
従来の事業年度経過後「3ヵ月以内」が以下の通りに変更されます。
★ 労働者派遣事業報告書
年度報告(第11号様式)・・・事業年度経過後1月以内
「6月1日現在」の状況報告(第11号-2様式)・・・6月30日まで
★ 収支決算書・・・事業年度経過後3月以内(従来どおり)
○ 適用
決算月が平成22年3月の派遣元事業主から適用されます。ただし、決算月が平成22年2月の派遣元事業主は同年4月末が報告期限となります。
○ 変更内容
従来からの報告内容なうち、「6月1日現在」の状況は、新たな様式(第11号-2様式)で報告することになります→報告様式が1種類から2種類に増えます。
○ 適用
決算月が平成22年4月の派遣元事業主から適用されます。
2.報告期限の変更
○ 変更内容
従来の事業年度経過後「3ヵ月以内」が以下の通りに変更されます。
★ 労働者派遣事業報告書
年度報告(第11号様式)・・・事業年度経過後1月以内
「6月1日現在」の状況報告(第11号-2様式)・・・6月30日まで
★ 収支決算書・・・事業年度経過後3月以内(従来どおり)
○ 適用
決算月が平成22年3月の派遣元事業主から適用されます。ただし、決算月が平成22年2月の派遣元事業主は同年4月末が報告期限となります。