トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 「年金改善法案」について・・・年金各法が改正されます

「年金改善法案」について・・・年金各法が改正されます

1月28日にも書いたとおり、厚生労働省は、年金改善法案を今通常国会に上程する予定です。

 

 

今回は、「企業年金制度等の改善等を図るための確定拠出年金法等の一部を改正する法律案(年金改善法案)」の概要をご紹介したいと思います。

改正の趣旨
国民の高齢期における所得の確保をより一層支援する観点から、年金制度の改善等を図るため、企業型確定拠出年金において加入者の掛金拠出を可能にすることや、国民年金保険料の納付可能期間を延長する等の措置を行う。


1.確定拠出年金法の一部改正(平成22年度税制改正要望で認められた事項を含む)

(1)従業員拠出(マッチング拠出)を可能とし所得控除の対象とすること、事業主による従業員に対する継続的投資教育義務を明文化することにより、老後所得の確保に向けた従業員の自主努力を支援。

(2)加入資格年齢の引上げ(60歳→65歳)を可能とし、企業の雇用状況に応じた柔軟な制度運営を可能とする。

(3)住基ネットからの情報取得を可能とし、制度運営上の改善を図る。(他の企業年金制度等についても、同様の措置を講じる。)


2.厚生年金保険法・確定給付型企業年金法の一部改正

(1)近年の経済情勢を踏まえ、母体企業の経営悪化等に伴い、財政状況が悪化した企業年金に関して、改善措置を講ずる。

・厚生年金基金が解散する際に返還する代行部分に要する費用の額及び支払方法の特例を設ける
(※平成17年度から平成20年度まで、同様の措置を講じている)
・事業譲渡等を行い従業員を減少させる場合は、積立不足を解消するための掛金の一部を拠出する義務が事業主にある旨を明確化する


3.国民年金法の一部改正

(1)国民年金保険料の納付期間を延長(2年→10年)し、本人の希望により保険料を納付することで、その後の年金受給につなげることができるようにする。

(2)国民年金の任意加入者(加入期間を増やすために60歳~65歳までの間に任意加入した者)について国民年金基金への加入を可能とし、受給額の充実を図る。


4.施行日
平成23年4月1日(予定)
(ただし、1.の(1)は平成24年1月1日施行、3.の(1)は平成24年4月1日施行とする予定。)

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ