派遣法改正案の答申が行われました
平成22年2月17日に労働政策審議会に対して諮問した「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」について、本日(平成22年2月24日)、同審議会から厚生労働大臣に対して、例によって「妥当と認める」と答申が行われました。
厚生労働省としては、これを受けて法律案を作成し、国会に提出する予定です。
同法律案要綱によると、法律の題名が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」と変わります。
目的も「この法律は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とするものとすること。」と書き換えられ、日雇派遣の原則禁止、直接雇用見なし制度の導入、製造派遣の原則禁止等等、一見きわめて労働者保護色の強い内容となっていますが、本当に労働者の保護につながるのか強い疑問を禁じ得ません。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の答申について