トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 「生活習慣病予防週間」は廃止されています

「生活習慣病予防週間」は廃止されています

生活習慣病予防週間は、広く国民へ生活習慣病予防のための知識の普及啓発を図るため、厚生労働省が、毎年2月1日から2月7日までの1週間を「生活習慣病予防週間」と定め、地方公共団体、関係団体等のご協力のもと、様々な事業を行っていました。

 

平成21年度以降は、毎年9月の健康増進普及月間として実施し、生活習慣病予防週間は廃止しています。

詳細は、以下をご参照ください。
厚生労働省:平成21年度以降の生活習慣病予防週間の廃止について
人気ブログランキングへ

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ