改正育児・介護休業法と就業規則、その4
改正育児・介護休業法と就業規則の規定例、第4回目は「介護休暇の新設」です。
平成22年6月30日からは、労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。
ただし、上記義務化は、常時100人以下の労働者を雇用する企業については、公布日(平成21年7月1日)から3年以内の政令で定める日からの施行となりますので、慌てて就業規則に規定する必要もないでしょう。
就業規則(育児・介護休業規程)規定例
(介護休暇)
第○○ 条
1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該家族が1 人の場合は1 年間につき5 日、2 人以上の場合は1 年間につき10 日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1 年間とは、4 月1 日から翌年3 月31 日までの期間とする。
2 介護休暇は、時間単位で取得することができる。
3 取得しようとする者は、原則として、事前に人事部労務課に申し出るものとする。
4 給与、賞与、定期昇給及び退職金の算定に当たっては、取得期間は通常の勤務をしたものとみなす。
《労使協定の締結により除外可能な者をすべて除外する例》
1 要介護状態にある家族の介護その他の世話をする従業員(日雇従業員を除く)は、就業規則第◯×条に規定する年次有給休暇とは別に、当該対象家族が1 人の場合は1 年間につき5 日、2 人以上の場合は1 年間につき10 日を限度として、介護休暇を取得することができる。この場合の1 年間とは、4 月1 日から翌年3 月31 日までの期間とする。ただし、労使協定によって除外された次の従業員からの介護休暇の申出は拒むことができる。
一 入社6 か月未満の従業員
ニ 1 週間の所定労働日数が2 日以下の従業員
参考条文
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第5 章 介護休暇
(介護休暇の申出)
第16 条の5 要介護状態にある対象家族の介護その他の厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、その事業主に申し出ることにより、1 の年度において5 労働日(要介護状態にある対象家族が2 人以上の場合にあっては、10 労働日)を限度として、当該世話を行うための休暇(以下「介護休暇」という。)を取得することができる。
2 前項の規定による申出は、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る対象家族が要介護状態にあること及び介護休暇を取得する日を明らかにして、しなければならない。
3 第1 項の年度は、事業主が別段の定めをする場合を除き、4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わるものとする。
以下、ご参照ください。
厚生労働省:育児・介護休業法の改正について
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html
就業規則の規定例
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1p.pdf