70~74歳の一部負担金の見直しが凍結、協会けんぽ
70~74歳(3割負担の人、後期高齢者医療の対象となる一定の障害認定を受け人を除く)の一部負担金について、平成20年4月1日から2割負担に見直されることとされていましたが・・・
平成20年度(平成20年4月1日から平成21年3月31日まで)、平成21年度(平成21年4月1日から平成22年3月31日まで)においては1割に据え置かれていたところです。
平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)においても、同様の凍結措置が継続されることになりました。
それに伴い、現在、1割負担の人が持っている高齢受給者証に表示されている一部負担金の割合の記載内容を「2割(ただし、平成23年3月31日までは1割)」と変更して新たな高齢受給者証が送付されます。
対象となるのは70~74歳の人で、一部負担金の割合が「2割(ただし、平成22年3月31日までは1割)」と記載された高齢受給者証を持っている人です。
平成22年4月1日までに75歳に到達する人、任意継続被保険者の人であって、平成22年4月1日までに法定期間(2年)を経過することにより、資格を喪失する人には、送付されません。
現役並み所得者(一部負担金の割合が「3割」と記載されている方)は変更がないため、送付対象となりません。
詳細は以下をご参照ください。
70~74歳の一部負担金の見直しが凍結されます(平成22年4月から) - 全国健康保険協会