労働者派遣法改正案が閣議決定されました
厚生労働省は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」を作成し、3月19日、同法律案の国会提出について閣議に付議し、閣議決定がなされました。
主な改正内容は以下の通りです。
(1)法律の題名が「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改正
(2)登録型派遣の原則禁止(専門26業務等は例外)
(3)製造業務派遣の原則禁止(常時雇用(1年を超える雇用)の労働者派遣は例外)
(4)日雇派遣(日々又は2か月以内の期間を定めて雇用する労働者派遣)の原則禁止
(5)グループ企業内派遣の8割規制、離職した労働者を離職後1年以内に派遣労働者として受け入れることを禁止
(6)違法派遣の場合、派遣先が違法であることを知りながら派遣労働者を受け入れている場合には、派遣先が派遣労働者に対して労働契約を申し込んだものとみなす(直接雇用見なし制度の導入)
施行期日は、公布の日から6か月以内の政令で定める日となります。
登録型派遣の原則禁止及び製造業務派遣の原則禁止については、改正法の公布の日から3年以内の政令で定める日。
政令で定める業務については、施行からさらに2年以内の政令で定める日まで猶予期間が設けられます。
なお、政労使の代表(労働政策審議会)が議論を尽くして合意、厚生労働省案に盛り込まれた事前面接(期間を定めないで雇用される労働者に係る特定を目的とする行為)の解禁は社民・国民新党の削除となりました
審議会の合意を無視して、少数与党が強引に法律案をねじ曲げることがあってもいいものか、とても疑問に思います。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律案」について