有期契約労働者の雇用管理の改善に関する「労働者向け」ガイドラインの追加
非正規労働者のうち、パートタイマーや派遣労働者については、それぞれの関係法令(パートタイム労働法「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」、労働者派遣法「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」・・・「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に改定予定)に基づき雇用管理の改善のための措置が講じられており、また、制度の見直しも行われているところです。
しかしながら、1週間の所定労働時間が通常の労働者(期間の定めのない雇用契約を締結している労働者であって、短時間労働者でない者)と同じ有期契約労働者については、パートタイム労働法の適用やそれに基づく支援措置等の対象として位置づけられておらず、雇用管理の改善への取組が十分に行われていない状況にあります。
そこで、このような有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、労働関係法令等を踏まえて、
1.事業主が講ずべき必要な事項、
2.よりよい雇用管理の実施を図るために配慮することが望ましい項目をまとめたのが、
有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドラインです。
この度、厚生労働省は、労働者向けガイドラインをまとめ、労働者が事業主と有期雇用契約を締結したり、労働条件等について話し合う際に参考となる事項をパンフレットにして公開しました。
パンフレットは以下から。
厚生労働省:雇用期間に定めのある労働者の皆様へ~有期契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドラインについて~
以下も、ご参照ください。
厚生労働省:有期契約労働者の雇用管理の改善に向けて