障害者雇用状況の改善がみられない企業名の公表:厚生労働省
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号。以下「法」という。)では、事業主に対し、法定雇用率(1.8%)以上の障害者の雇用を義務づけています。
厚生労働大臣は、その履行を図るため、障害者雇入れ計画作成命令の発出(法第46条第1項)及び雇入れ計画の適正実施勧告の発出(法第46条第6項)を行うほか、当該勧告に従わないときは、その旨を公表することができることとされています(法第47条)。
今般、下記1の企業については、平成19年6月に企業名の公表を行いましたが、公表時に実施中の雇入れ計画終期の平成21年12月31日現在においても、適正実施勧告にもかかわらず障害者雇用状況の改善がみられなかったため、法第47条の規定に基づき企業名が再公表されました。
また、下記2の企業については、これまでの一連の雇用率達成指導にもかかわらず、障害者の雇用状況に一定の改善がみられず、平成21年度における公表を前提とした特別指導終了後の本年1月1日現在において、適正実施勧告にもかかわらず障害者雇用状況の改善がみられなかったため、法第47条の規定に基づき企業名が公表されました。
1.平成19年6月公表企業で企業名を再公表することとした企業
日本ICS株式会社(大阪府大阪市)
2.平成21年度特別指導対象企業のうち企業名を公表することとした企業
株式会社インクスエンジニアリング(東京都中央区) 株式会社ビューティトップヤマノ(東京都中央区) 株式会社RAJA(東京都中央区) 日本サード・パーティ株式会社(東京都港区) 株式会社アカクラ(東京都世田谷区) 関越ソフトウェア株式会社(神奈川県川崎市)
障害者の雇用の改善からみられない、とて企業名が公表されるのは、企業イメージをとても損ねることとなります。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:障害者の雇用の促進等に関する法律第47条の規定に基づく企業名の公表について(~障害者雇用状況の改善がみられない7社について、企業名を公表~)