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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 平成22年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されます

平成22年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されます

1.中小企業定年引上げ等奨励金が改正されます。
(1) 支給申請は、制度導入後に6か月以上運用を行った後に行うこととなります。

(2) 「70歳以上定年引上げ又は定年の廃止」、「希望者全員70歳以上継続雇用」の制度導入の場合、支給申請日の前日において当該事業主に1年以上継続して雇用されている64歳以上の雇用保険被保険者(法人等設立の場合は当該事業主に雇用されている64歳以上の者)がいない場合、支給額が従前の半額となります。

なお、この改正は平成22年度4月1日以降に制度を導入する事業主又は新たに設立する法人等に適用されます。

 

2.高年齢者雇用確保充実奨励金(仮称)が新設されます。
事業主団体が、傘下企業を対象として「65歳以上定年企業等」及び「70歳まで働ける企業」の普及並びに高年齢者雇用確保措置の完全実施及び高年齢者雇用確保措置の定着・充実等を目的とした事業を実施した場合、当該事業に要した経費(基本支給額上限300万円)及び事業の成果に応じた額(上乗せ支給額上限200万円)が支給されます。

この制度は平成22年度4月1日以降に高年齢者雇用確保充実奨励金事業計画書を提出し、認定を受けた事業主団体に適用されます。

3.中小企業高年齢者雇用確保実現奨励金が廃止されます。
平成21年度末をもって廃止されけますが、平成21年度末までに、事業計画の申請を行った事業主団体については従前のとおりです。

4.高年齢者雇用モデル企業助成金が廃止されます。
職域拡大モデル及び処遇改善モデルのうち65歳未満の定年を定めている、あるいは65歳未満までの継続雇用制度を導入している事業主に加えて、65歳までの継続雇用制度を導入している事業主(希望者全員を対象とする65歳までの継続雇用制度又は70歳までの継続雇用制度を導入している事業主を除きます。)についても支給対象になります。

なお、この改正は平成22年度第1回職域拡大等計画書受付(5月6日~5月31日)の対象事業主から適用されます

5.高年齢者等共同就業機会創出助成金についても、改正がありますが、詳細は以下をご参照ください。
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構:平成22年4月1日から高齢者助成金の取扱いが一部改正されます。
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