トップページ
税理士 会計士 行政書士 司法書士 社労士
弁護士 弁理士 中小企業診断士 経営コンサルタント 保険代理店
HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 明日から、改正雇用保険法が施行されます

明日から、改正雇用保険法が施行されます

平成22年4月1日から、改正雇用保険法が施行されます。改正法の概要は以下の通りです。

 

1.雇用保険の適用範囲が拡大されます。
(1)非正規労働者に対する適用範囲が拡大されます。
雇用保険の適用基準である「6か月以上雇用見込み」(業務取扱要領に規定)が「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和されます。

(2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間が改善されます※。
○ 事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年(現行)を超えて遡及適用されます。

○ この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨することになりました。

※ 施行は公布日(平成22年3月31日)から9ヶ月以内の政令で定める日

2.雇用保険二事業の財政基盤が強化されます。
(1)雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置することになりました。

(2)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動が停止されます。
現行制度下では、弾力条項により、21年度の保険料率は3.0/1000→現行規定によれば22年度も3.0/1000(弾力条項の発動)

改正案では、22年度の保険料率は3.5/1000(弾力条項の発動を停止し、原則どおりとなります)

失業等給付に係る22年度の保険料率(労使折半)[告示]
・原則16/1000のところ12/1000となります
ちなみに、21年度の保険料率は、前回法改正により1年限りの特例措置として8/1000となっています。

※ 厚生労働省は、本日改正雇用保険法に関するリーフレット等をホームページに公開しましたが、全体を通して、1週間の所定労働時間が20時以上あり、31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険被保険者となることを強調した内容となっています。


※ 特に派遣元においては、31日以上の雇用契約でも、今まで雇用保険に加入しなくて済んでいたことがあり、十分に留意する必要があります。
厚生労働省:平成22年雇用保険制度の改正について

厚生労働省:雇用保険法等の一部を改正する法律の成立及び施行等について
人気ブログランキングへ

この記事をソーシャルブックマークやミニブログへ登録・共有する

« 前の記事へ | トピック一覧へ | 次の記事へ »

アーカイブ

最近のエントリー

このページのトップへ