平成22年4月から肝臓機能障害者に身体障害者手帳が交付されます
平成22年4月から肝臓機能障害による身体障害者手帳が交付されます。
認定基準に該当する肝臓機能障害のある人と肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している人が対象となります。
申請書、診断書、写真(たて4×横3)を市区町村の担当窓口に提出して手続きします。
※診断書は、身体障害者手帳指定医が作成したものに限ります。
※市区町村によって、提出書類が異なる場合があります。
認定基準は、主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild-Pugh分類によって判定します。
3ヶ月以上グレードCに該当する人が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。
※Child-Pugh分類
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によって肝臓機能障害の重症度を評価します。
適用される施策などは以下の通りです。
○ 障害者自立支援法に基づく障害福祉サービスや自立支援医療(更生医療・育成医療)の対象となります。
○ 等級によっては、公職選挙法に基づく選挙の際に郵便投票を行うことができる措置の対象や、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づく企業の障害者雇用率制度や障害者雇用納付金の算定の対象となります。
○ 所得税や個人住民税等、法律に基づく各種税制優遇の適用対象となります。
○ この他、鉄道運賃、航空旅客運賃、有料道路の料金、日本放送協会放送受信料などの割引措置を受けられる場合があります。
厚生労働省:平成22年4月1日から、肝臓の機能障害がある方に身体障害者手帳が交付されます。