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平成22年4月実施、厚生労働関係の制度変更その2、改正労働基準法の施行

2.改正労働基準法が平成22年4月1日に施行されました(主な対象は、すべての労働者とその使用者)

○ 長時間労働を抑制し、労働者の健康確保やワークライフバランスの実現を目的とする労働基準法の改正及び時間外労働の限度基準(大臣告示)が改正されました。

《主な改正のポイント》
・ 月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を現行の25%以上から50%以上に改正されました(中小企業には、当分の間、適用が猶予されます)。

・ 「時間外労働の限度基準」で定める限度時間を超える時間外労働について、割増賃金率を法定(25%)を超える率とすること等が労使の努力義務となりました。

・ 労使協定の締結により1年に5日を限度として年次有給休暇を時間単位で取得することが可能になりました。

詳細は、以下をご参照ください。
厚生労働省:労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)

平成22年度からの制度変更全般については以下から。
厚生労働省:厚生労働省関係の主な制度変更(平成22年4月)について改正労働基準法についてお悩みの事業主様はコチラからお問い合わせください。初回のご相談は無料で対応いたします。

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