平成22年度労働保険年度更新は6月1日~7月12日まで
平成22年度の労働保険年度更新の申告は6月1日から7月12日までです。
○ 平成22年4月1日付で、雇用保険料率が改定されました。
一般の事業の保険料率は、1,000分の11から1,000分の15.5へ変更
農林水産清酒製造の事業の保険料率は、1,000分の13から1,000分の17.5へ変更
建設の事業の保険料率は、1,000分の14から1,000分の18.5へ変更
詳細は以下ご参照ください。
厚生労働省:平成22年4月1日から雇用保険料率が改定!適用範囲が拡大!!
○ 平成21年度から、年度更新の手続は6月1日から7月10日(平成22年度は7月10日が土曜日のため7月12日)までの間に行うことに変更になりました。
○ 労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
(算定対象期間)
平成21年度確定保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
平成22年度概算保険料・・・平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
○ 年度更新申告書は5月末に送付される予定です。
○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。(平成22年度)
※納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が納期限となります。
※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に3回分割による延納が可能です。
○ 労働保険事務組合は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ原則として11月15日、翌年2月14日となります。
また、労働保険事務組合に委託している事業場は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。
○ 一般拠出金は、平成21年度賃金総額に1,000分の0.05(昨年度と同率)を乗じた額を申告・納付することになります。
○ 平成21年度から年度更新の時期が社会保険の算定基礎届及び賞与支払届の提出時期と重なっています、早めに手続の準備をしないと、とんでもないことになります・・・特に社会保険労務士の方々は
以下、ご参照ください。
厚生労働省:労働保険適用徴収制度に係るお知らせ
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)
詳細は以下ご参照ください。
厚生労働省:平成22年4月1日から雇用保険料率が改定!適用範囲が拡大!!
○ 平成21年度から、年度更新の手続は6月1日から7月10日(平成22年度は7月10日が土曜日のため7月12日)までの間に行うことに変更になりました。
○ 労働保険料の算定方法は、4月1日から翌年3月31日までに支払う賃金総額に保険料率を乗じて得た額となります。
(算定対象期間)
平成21年度確定保険料・・・平成21年4月1日から平成22年3月31日まで
平成22年度概算保険料・・・平成22年4月1日から平成23年3月31日まで
○ 年度更新申告書は5月末に送付される予定です。
○ 労働保険料を延納(分割納付)する場合の納付期限については以下のとおりとなります。(平成22年度)
3回分割 | 6/1~9/30までに成立した事業場 | ||||
第1期(初期) | 第2期 | 第3期 | 第1期(初期) | 第2期 | |
期間 | 4/1~ 7/31 | 8/1~ 11/30 | 12/1~3/31 | 成立した日~11/30 | 12/1~3/31 |
納期限 | 7月12日 | 11月1日 | 翌年1月31日 | 成立した日から50日 | 翌年1月31日 |
※納期限が土曜日に当たるときはその翌々日、日曜日に当たるときはその翌日が納期限となります。
※概算保険料総額が40万円以上(労災保険または雇用保険のみ加入は20万円以上)又は労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合に3回分割による延納が可能です。
○ 労働保険事務組合は、第2期、第3期の納期限がそれぞれ原則として11月15日、翌年2月14日となります。
また、労働保険事務組合に委託している事業場は、労働保険事務組合の指定する期限までとなります。
○ 一般拠出金は、平成21年度賃金総額に1,000分の0.05(昨年度と同率)を乗じた額を申告・納付することになります。
○ 平成21年度から年度更新の時期が社会保険の算定基礎届及び賞与支払届の提出時期と重なっています、早めに手続の準備をしないと、とんでもないことになります・・・特に社会保険労務士の方々は
以下、ご参照ください。
厚生労働省:労働保険適用徴収制度に係るお知らせ
労働保険制度(制度紹介・手続き案内)