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30分単位で残業代を丸めると大変なことに

アイシン精機が、刈谷労働基準監督署の是正勧告を受けて2008年1月~2009年11月までの2年間に遡って賃金不払い残業(サービス残業)代を今年3月に支払いました。

 

刈谷労働基準監督署が、2009年10月にアイシン精機に立ち入り検査した際、30分単位で丸められた残業時間とタイムカードに記録された出退勤の時間に差異が有り、是正勧告となりました。

同社は30分未満の残業代はカットしていたそうです。結局、労基署のいいなりになり、3億円もの残業代を支払ったとか。

同社は、個別に社内で聞き取り調査をしたということなので、タイムカードの記録と実際の勤務時間がほぼ一致していたのでしょう。

是正勧告そのものに強制力はありませんが、従わないと書類送検、そこまでいかなくても、マスコミやユニオン、某巨大掲示板でたたかれると、企業のイメージは、計り知れないほどダメージを受けます。

ブルーカラーは、タイムカードの打刻時刻と実際の勤務時間がほぼ一致しますが、それでも通用門にてタイムカードを打刻、更衣室まで歩き、作業服に着替え、実際の作業まで待機しているのが通常です。

勤務終了後は、手を洗い、私服に着替え、タイムカードを押すまで一服していることでしょう。

待機時間も労働時間だ、とされるのは指揮命令下にある時間だけであり、完全に使用者の指揮命令から離れている時間は労働時間ではありません。

休憩室で、ラインが稼働するまでタバコを吸ったり、珈琲など飲んでいる時間は勤務時間とは言えません。

アイシン精機でサービス残業とされたのは、おそらく早出ではなく、所定勤務時間後のことだとは思いますが、それでも、勤務終了後私服に着替えたり、タバコを一服する時間まで勤務時間とは言えません。

タイムカードは通用門ではなく、作業現場に置くのがベストです。

あるいは、所属長が実際の勤務開始と終了時刻を個人別に出勤簿に記録する、労働者個人に記録させる等の手段を講じる必要があります。

今回の是正勧告は、ブルーカラーが対象であり、聞き取り調査の結果もサービス残業の実態があったらしいので、不払い残業代の支払もやむを得ないことと思われます。

しかし、ホワイトカラーの場合は違います。ホワイトカラーの仕事は自身の裁量に任される部分が多く、タバコを吸う時間などは、結構自由になります。

アイシン精機に、信頼できる顧問社労士や労働法専門の弁護士がいたら良かったのに、と残念でなりません。

アイシン精機さん、まさかホワイトカラーの労働時間まで、労基署のいいなりではありませんよね。

労働基準監督署から是正勧告を受けた事業主様、あるいはサービス残業問題に真摯に取り組みたい事業主様は以下はコチラからお問い合わせください。初回のご相談は無料で対応いたします。

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