農業者のための労災保険特別加入制度について
労災保険は、本来、労働者の業務上負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度です。
労働者以外であっても、作業実態や災害発生状況等からみて、特に労働者に準じて保護する必要があると認められる一定の者に対しては、労災保険への任意加入が特別に認められています。
農業者の場合、以下の3つの制度のいずれかを選択して特別加入することができます。
1.特定作業従事者
動力駆動機械作業、サイロ・むろ等での作業、農薬散布作業、家畜・蚕作業等に従事する自営農業者等。
2.指定農業機械作業従事者
トラクター、コンバイン、脱穀機等の機械を使用する農作業自営業者。
3.中小事業主等
常時300人以下の労働者を使用する事業主、家族従事者等。
農協や労働保険事務組合を通して特別加入することになります。
詳しくは、厚生労働省作成のパンフレットをご参照ください。
厚生労働省:農業者のための特別加入制度について
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