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退職後は国民健康保険か任意継続被保険者か

平成22年4月1日から、離職理由によって、国民健康保険料(税)が軽減される制度(以下「軽減制度」という。)がスタートしました。

 

軽減制度においては、以下の理由による離職者の国民健康保険料(税)について、離職の翌日からその翌年度末までの間、前年所得の給与所得を100分の30として算定することになります。

○ 倒産・解雇などによる離職者(雇用保険の特定受給資格者)
○ 雇止めなどによる離職者(雇用保険の特定理由離職者)


したがって、失業後、任意継続被保険者となった場合よりも国民健康保険に加入した方が納めるべき保険料が低くなる場合があります。

任意継続被保険者を選択した場合、退職時の標準報酬月額が28万円以下であれば、今まで月額給与から控除されていた健康保険料の倍の保険料がかかります。

28万円を超えていた場合は、28万円とみなすので、例えば、標準報酬月額が56万円だった人は、今までの保険料と変わりません。

任意継続被保険者の制度は、報酬が高かった人ほど有利といえそうです。

国民健康保険料(税)がいくらになるかは、市区町村にお問い合わせください。

以下、ご参照ください。
国民健康保険料(税)の軽減制度と任意継続被保険者について - 全国健康保険協会


※ブログに書いていない細かいことはTwitterに色々と書いています。
http://twitter.com/yopparai
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