子供(←あえて漢字で)手当について
次代の社会を担う子供の育ちを支援するため、平成22年度において、中学校修了前までの子供について、子供手当を支給する制度を創設する「平成22年度における子ども手当の支給に関する法律」が4月1日施行されました。
ところで、マスコミも役所も法律の条文も「子供」とは書かずに「子ども」と「供」をひらがな表記に統一しているようです。
「供」は蔑称であるとする、実にばかげた考え方が蔓延しているようです。と、憤慨しても始まらないので、平成22年度子供手当の概要は以下の通りです。
(1)子供手当の支給
・中学校修了までの子供一人につき、月額1万3千円(所得制限なし)の子供手当を父母等に支給。
・支給等の事務は、市区町村(公務員は所属庁)。
・支払月は、平成22年6月、10月、平成23年2月、6月。
(2)子供手当については、児童手当分を児童手当法の規定に基づき、国、地方、事業主が費用を負担し、それ以外の費用については、全額を国庫が負担。(公務員については所属庁が負担)
(3)児童育成事業(放課後児童クラブ等)については、事業主拠出金を原資として実施。
(4)子供手当を市区町村に簡便に寄附できる仕組みを設ける。
(5)児童手当の既受給者に係る申請免除等の経過措置を設ける。
(6)検討
・政府は、児童養護施設に入所している子供その他の子供手当の支給対象とならない子供に対する支援等を含め制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
・政府は、平成23年度以降の子育て支援に係る全般的な施策の拡充について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:子ども手当について