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外国人技能実習制度が平成22年7月1日より改正されます

出入国管理及び難民認定法(入管法)」の改正により、外国人技能実習生は、入国1年目から研修生ではなく技能実習生となります。これに伴い、入国1年目から、労働基準法上の労働者として、労働基準関係法令の適用を受けることになります。

1.受入れ企業を会員とする商工会議所、事業協同組合等の受入れ団体(監理団体)の責任と監理の下で技能実習生を受け入れる団体監理型の場合、入国から2ヵ月間の※講習終了後から労働関係法令の適用を受けることになります。

2.受入れ企業が、外国にある合弁会社、子会社等の常勤の職員を直接、技能実習生として受け入れる企業単独型の場合、労働基準関係法令の適用関係は次の2つに分かれます。

(1)雇用契約に基づかない講習を実習する場合は、入国から入国から2ヵ月間の※講習終了後から労働関係法令の適用を受けることになります。

(2)雇用契約に基づいて講習を実習する場合は、入国当初から労働基準関係法令の適用を受けることになります。

※講習は、座学により行われ、技能実習1号の活動期間全体の1/6以上行うことになっていますが、入国前に一定の講習を受講している場合には、1/12以上に短縮されます。

団体監理型の場合、講習は受入れ団体(監理団体)が入国当初に行います。講習期間中は時能実習生に業務を行わせることは一切できません。講習終了後、受入れ企業で雇用契約に基づき労働者として働く事になります。

企業単独型の場合、講習は受入れ企業(実習実施機関)が行います。雇用契約に基づかない講習は入国当初に、雇用契約に基づく講習は入国後1年以内に実施する必要があります。なお、雇用契約に基づかない講習期間中は、時能実習生に業務を行わせることは一切できません。

厚生労働省:技能実習生の労働条件の確保について

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