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HOME > 社労士 > 小林事務所 > ブログ > 雇用保険被保険者資格取得届の添付書類が簡略化されました

雇用保険被保険者資格取得届の添付書類が簡略化されました

厚生労働省は、国民の声や職員からの提案に基づいて続々と業務改善を推し進めているようです。

今回は、雇用保険に関する手続の簡略化について、ご紹介します。

今通常国会で成立した改正雇用保険法において、非正規労働者に対するセーフティネットを拡充する観点から、適用範囲が拡大されました。

これまでは、非正規労働者が雇用保険の被保険者となるには6ヵ月以上の雇用見込みがあることが要件とされていましたが、平成22年4月1日からは、31日以上の雇用見込みがあれば雇用保険の被験者になります。

これに合わせて、事業主が非正規労働者の資格取得届を提出する際に添付・提出を求めていた以下の書類について、原則として提出が不要となりました。

労働契約に係る契約書
労働者名簿
賃金台帳
その他(就業規則等)


いままでも、ハローワークにて、上記すべての書類の提出を求められていたわけではありませんが、パートタイム等非正規労働者の資格取得に関しては、雇用契約書ないし労働条件通知書の添付は必須とされていましたので、パートタイマーの雇用保険資格取得届の提出がだいぶ簡単になったことは間違いありません。

それにしても、今までよくも面倒な書類の添付を要求していたのかと思うと憤慨したくもなりますが、契約書を結ばずに人を雇い入れる会社も大問題ですよ!!

パートタイマーやアルバイトの雇用管理についてお悩みの事業主様は以下から、お気軽にお問い合わせください。初回のご相談は無料で対応させていただきます。
http://www.sigyo.net/kobayashi/contact.html

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