雇用保険被保険者適用範囲が拡大され、添付書類も不要となりました
今回は、同内容についてのリーフレットが厚生労働省ホームページにアップされましたので、以下その詳細をご紹介したいと思います。
○ 平成22年4月1日から、「31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上」であれば雇用保険の被保険者となります。これまでは、6ヵ月以上の雇用見込みが必要でした。
○ 平成22 年4月1日以降に雇用保険に適用される者の被保険者資格取得届については、以下のいずれかに該当する場合を除き、添付書類の提出は不要となりました。
○ 事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合
○ 被保険者資格取得届について届出期限(被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10 日)を過ぎて提出される場合・・・(小林注:経験からすると、現在のところ、翌月末日までの届出であれば、添付書類は不要です。)
○ 過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
○ 労働保険料の納付の状況が著しく不適切である場合
など。
「など」というところが気にかかりますが、通常の届出に関しては資格取得届のみで良いということになります。
○ 社会保険労務士、労働保険事務組合を通じて提出する場合には、原則として、添付書類は不要です。
○ 事業主と同居している親族、株式会社等の取締役等についての届出である場合には、添付書類とは別に、雇用関係を確認する書類の提出が求められます。
○ 雇用保険に加入した場合には、公共職業安定所から、事業主の方を通じて、雇用保険被保険者証等を交付することとしています。事業主の皆さまは、「雇用保険被保険者証」及び「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」を確実に本人に渡していただくようお願いします・・・雇用保険証や年金手帳を保管している会社が時々見受けられます。雇用保険証も年金手帳も会社の物ではありません。必ず、本人へ交付してください。
リーフレットは以下から。
厚生労働省:雇用保険被保険者資格取得届の際の添付書類は原則不要となりました(PDF:166KB)
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○ 平成22年4月1日から、「31日以上の雇用見込みがあり、1週間の所定労働時間が20時間以上」であれば雇用保険の被保険者となります。これまでは、6ヵ月以上の雇用見込みが必要でした。
○ 平成22 年4月1日以降に雇用保険に適用される者の被保険者資格取得届については、以下のいずれかに該当する場合を除き、添付書類の提出は不要となりました。
○ 事業主として初めての被保険者資格取得届を行う場合
○ 被保険者資格取得届について届出期限(被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月10 日)を過ぎて提出される場合・・・(小林注:経験からすると、現在のところ、翌月末日までの届出であれば、添付書類は不要です。)
○ 過去3年間に事業主の届出に起因する不正受給があった場合
○ 労働保険料の納付の状況が著しく不適切である場合
など。
「など」というところが気にかかりますが、通常の届出に関しては資格取得届のみで良いということになります。
○ 社会保険労務士、労働保険事務組合を通じて提出する場合には、原則として、添付書類は不要です。
○ 事業主と同居している親族、株式会社等の取締役等についての届出である場合には、添付書類とは別に、雇用関係を確認する書類の提出が求められます。
○ 雇用保険に加入した場合には、公共職業安定所から、事業主の方を通じて、雇用保険被保険者証等を交付することとしています。事業主の皆さまは、「雇用保険被保険者証」及び「雇用保険被保険者資格取得確認通知書」を確実に本人に渡していただくようお願いします・・・雇用保険証や年金手帳を保管している会社が時々見受けられます。雇用保険証も年金手帳も会社の物ではありません。必ず、本人へ交付してください。
リーフレットは以下から。