労災保険率の特例メリット制について
所定の安全衛生措置を講じると、労災保険率の特例メリット制の適用が申告できます。
申告をすると、メリット制が適用される際のメリット増減率が、通常であれば最大40%のところ、最大45%となります。
ただし、特例メリット制が適用されるのは、次の(1)から(4)までの要件をすべて満たしている事業です。
(1) メリット制の適用がある継続事業であること
(2) 中小事業主であること
(3) 厚生労働省令で定められた「労働者の安全又は衛生を確保するための措置」を講じたこと
(4) (3)の措置を講じた年度の次の年度の 4 月1 日から9 月30 日までの間に、特例メリット制の適用を申告していること
特例メリット制が適用されれば、労災保険率が最大45%オフとなりますので、中小企業とはいえ、メリット制が適用される程度の規模であれば、是非安全衛生措置に取り組んでいただきたいと思います。
詳細は以下から。
中小事業主のみなさまへ 労災保険率の特例メリット制
ただし、特例メリット制が適用されるのは、次の(1)から(4)までの要件をすべて満たしている事業です。
(1) メリット制の適用がある継続事業であること
(2) 中小事業主であること
(3) 厚生労働省令で定められた「労働者の安全又は衛生を確保するための措置」を講じたこと
(4) (3)の措置を講じた年度の次の年度の 4 月1 日から9 月30 日までの間に、特例メリット制の適用を申告していること
特例メリット制が適用されれば、労災保険率が最大45%オフとなりますので、中小企業とはいえ、メリット制が適用される程度の規模であれば、是非安全衛生措置に取り組んでいただきたいと思います。
詳細は以下から。