未経験者育成で助成金、実習型雇用支援事業のご紹介
十分な技能及び経験を有しない求職者を原則6ヶ月間の有期雇用で受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズに合った人材に育成し、その後、常用雇用として雇い入れた事業主に奨励金等が支給されます。
実習型雇用とは、原則として6ヶ月間の有期雇用として求職者を受け入れ、実習・座学を通じて企業のニーズにあった人材に育成し、その後の正規雇用へつなげていくものです。
実習型雇用を実施するには、ハローワークに実習型雇用の求人申込みをし、ハローワークによるマッチングを行います。
マッチングが成立したら、実習型雇用で行う実習内容等について記載した実習型雇用実施計画書を作成・提出します。
実習型雇用を行った事業主には、実習型雇用終了後に月額10万円の実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金が支給されます。
実習型雇用終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、正規雇用奨励金が正規雇用後の6か月の定着と、さらにその後の6か月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ合計100万円、2回の時期に分けて支給されます。
実習型雇用支援事業についての詳細は以下から。
厚生労働省:実習型雇用支援事業のご案内
奨励金申請に関する各種書式は以下から。
厚生労働省:実習型雇用支援事業(各種様式)
実習型雇用を実施するには、ハローワークに実習型雇用の求人申込みをし、ハローワークによるマッチングを行います。
マッチングが成立したら、実習型雇用で行う実習内容等について記載した実習型雇用実施計画書を作成・提出します。
実習型雇用を行った事業主には、実習型雇用終了後に月額10万円の実習型試行雇用奨励金・実習型雇用助成金が支給されます。
実習型雇用終了後に常用雇用として正規に雇い入れた場合、正規雇用奨励金が正規雇用後の6か月の定着と、さらにその後の6か月の定着を要件とし、それぞれ50万円ずつ合計100万円、2回の時期に分けて支給されます。
実習型雇用支援事業についての詳細は以下から。
厚生労働省:実習型雇用支援事業のご案内
奨励金申請に関する各種書式は以下から。
厚生労働省:実習型雇用支援事業(各種様式)