在職老齢年金の支給停止基準額が変わりました
11.平成22年4月1日から在職老齢年金の支給停止の基準となる額が変わりました(対象者は老齢厚生年金を受給している厚生年金の被保険者です)
○ 平成22年4月1日、在職老齢年金の支給停止の基準となる額が、現行の「48万円」から「47万円」に改定されました
※ 在職老齢年金の支給停止の基準となる額については、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっています。
平成22年度については、平成21年の名目賃金の下落が大きかった(▲2.4%)ため現行の「48万円」が「47万円」に改定されました。
詳細は以下から。
厚生労働省:平成22年度の年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額等について
平成22年4月1日に実施された、厚生労働省の制度変更全般は以下から。
厚生労働省:厚生労働省関係の主な制度変更(平成22年4月)について