労働者派遣事業報告書の提出を忘れずに!!
一般労働者派遣元事業主及び特定労働者派遣元事業主は、派遣事業の実績の有無にかかわらず、「労働者派遣事業報告書」を提出することが義務づけられています。
平成21年12月28日付、労働者派遣法施行規則の改正により、平成22年2月決算に基づく事業報告書の提出期限は事業年度終了後2ヶ月以内、平成22年3月1日以降の決算に基づく事業報告書の提出期限は毎事業年度終了後1ヶ月以内となりました。(労働者派遣法第23条第1項 労働者派遣法施行規則第17条)
4月末は、労働者派遣事業報告書の提出が集中!!。
今回は派遣法施行規則の改正により、平成22年1月、2月及び3月に決算を終了した事業主の提出期限が重なることもあり、平成22年4月28日(水)及び平成22年4月30日(金)は相当な混雑が予想されます。
派遣元事業主は、一日も早く報告を済ませましょう!!
以下、ご参照ください。
東京労働局:労働者派遣事業報告書の提出について