募集・採用における年齢制限禁止Q&A集
雇用対策法が改正され、平成19年10月から、事業主は労働者の募集及び採用について、年齢に関わりなく均等な機会を与えなければならないこととされ、年齢制限の禁止が義務化されました。
今般、厚生労働省は、募集・採用における年齢制限の禁止についてのQ&A集を公開しました。
募集・採用に当たっては、原則として年齢制限が禁止されてはいますが、例外もあり、また、表現によっては年齢制限に当たるのか、判断に悩むところもあります。
Q&A集の一例を挙げると
Q:『応募資格を「年齢不問」とした上で、「学生歓迎」「35歳未満の方歓迎」「60歳以上の方歓迎」などの併記をすることは認められますか。』
A:『「学生歓迎」は年齢制限に当たりません。「35歳未満の方歓迎」は、35歳未満の方を他の年齢層に比べて優遇するものであり、実質的に年齢制限を行っていることと同じと考えられることから、法の趣旨に照らし適当ではないものと考えます。ただし、3号のイなどの例外事由に当たる場合は違法とはなりません。同様に、「60歳以上の方歓迎」については、3号の二に定められる例外事由に合致するものであるため違法とはなりません。』
としています。
参考条文
雇用対策法施行規則第1条の3第1項
3号のイ
長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
3号のニ
60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
Q&A集は以下から。
「労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の業務化に係るQ&A」(PDF:266KB)
募集・採用における年齢制限禁止全般に関しては以下から。
厚生労働省:募集・採用における年齢制限禁止について