ジオスの教育訓練を受講されていた方へ
厚生労働省によると、株式会社ジオスが実施していた「教育訓練給付金の対象となる教育訓練」を受講されていた方で、株式会社ジー・エデュケーションが継承するジオススクールで引き続き同じ教育訓練を受講される方の教育訓練給付金の取扱いについては、以下のとおり取扱うこととなりました。
本年4月20日以前に、株式会社ジオスの実施する、教育訓練給付金の対象となる教育訓練(以下「対象訓練」といいます。)を開始し、同社の破産に伴い受講が修了に至っていない受講者の方が対象です。
(なお、教育訓練給付の受給に当たっては、同社の対象訓練の受講開始日時点で、雇用保険の被保険者であった期間が3年以上(初めて教育訓練給付を受けようとする方については1年以上)あることが必要です。
詳細は以下をご参照ください。
厚生労働省:株式会社ジオスの教育訓練を受講されていた方へ(教育訓練給付金の利用を考えておられる方)